対象:年金・社会保険
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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年間の総収入です。
はじめまして、えりんぼさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
健康保険の扶養になる場合は、年間の収入が130万円未満になります。
ですので、アルバイトを2か所でやられているのであれば、その収入を合わせた額になります。
ファイナンシャルプランナー
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合計金額を月108,333円以内に!
えりんぼさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
扶養の要件は収入が130万円未満で、かけもちでアルバイトをしている場合は合計します。
年収というのは将来にわたる収入ですので、二つの給与を合計して108,334円をこえる月が続くと年収換算130万円を超えると判断します。
二つの給与合計がその金額以下になるようにセーブされるといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング[[http://www.fp-con.co.jp岡崎です。
社会保険(健康保険・年金など)の被扶養者になるためには年収130万が基本です。または月額108333円以上の場合も。
基本的に数社収入合算して計算しますので、、場合によっては被扶養者からはずれる場合があります。被扶養者の方と話し合ってみましょう。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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親御さまからの扶養を維持するためには!
えりんぼ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、えりんぼ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.先ず、親御さまからの扶養を維持するためには、
えりんぼ様の年収が130万円未満としなければなりません。
2.つまり、130万円以上となりますと、健康保険の被扶養者から外れて単独で国民健康保険(全額自己負担)に加入しなければなりません。
3.そして、年収はえりんぼ様の1月1日から12月31日までの給料の合算となりますので、出来れば月額108,333円以下に抑えることをおすすめいたします。
以上
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