対象:年金・社会保険
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こんにちは。
とうとう私にもねんきん特別便が届きました。期間の空白は無いようなのですが、私が結婚前に勤めていた期間と、扶養を出て働いている現在以外で、主人(会社で厚生年金に入っています)の扶養になっていた期間が全て国民年金になっていました。
確かに過去1月弱でしたが役所で国民年金を払った期間はあるものの、それ以外は全て主人の扶養でした。主人は2号で、扶養されていた私は3号であったのだと理解しています(現在は私も自分で支払っているので2号・・・ですよね?)。なので厚生年金の扶養者期間が国民年金?と不可解に感じました。国民年金=社会保険以外の自営業のイメージがあるのですが(国民健康保険のような・・・)、その期間の表記(?)としては国民年金であっているのでしょうか?’国民年金’’厚生年金’’社会保険’という言葉さえ適当な認識であったのだと我ながら驚き、何が何やらわからなくなりました。無知ですみません。文章もうまく書けないのですが、ご解答いただければありがたいです。とく別便を返送するに出来ず(苦笑)・・・。
モコナさん ( 京都府 / 女性 / 41歳 )
回答:2件
年金の種類について
はじめまして、モコナ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
社会保険とは一般的に厚生年金保険、健康保険を指し、雇用保険も含めることがあります。
1号、2号、3号という表現は国民年金の被保険者の表現です。年金制度は1階のベース部分に国民年金があり、その上に2階部分として厚生年金保険、共済年金があり、3階部分に厚生年金基金等があります。
1号は自営業者の方、社会保険(厚生年金保険、健康保険)に加入できない方、2号は被用者年金(厚生年金保険、共済年金等)加入者の方、3号は2号被保険者の方の被扶養配偶者の方です。
したがって、厚生年金保険の被保険者は同時に国民年金の第2号被保険者でもあるわけです。厚生年金保険被保険者の被扶養配偶者は国民年金の第3号被被験者となります。
ですので、表記は正しいのです。ややこしいですね。
評価・お礼
モコナさん
はじめまして、牛尾先生。
早速のご回答、有難うございます。
完全には理解できていないかも知れませんが、わかりやすく噛み砕いてくださったご回答、感謝いたします。頼りの(?笑)主人もよくわからなくなってしまってあーでもない、こーでもないと頭を痛めておりました。
わかりやすく砕いて下さったうえ、最後の1行’ですので、表記は正しいのです。’この一言は悩む物には最高の光です(大袈裟!?)
内容はまた改めて何度も読み返して更に理解していきたいと思います。これで安心してとくべつ便の返送ができます。
有難うございました。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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第3号被保険者
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。
保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して
負担しますので、個別に納める必要はありません。第3号被保険者に
該当する場合は、事業主に届け出る必要があります。
自営業者は第1号被保険者で国民年金ですのでおなじような感覚ですが
混乱しないでくださいね。
評価・お礼
モコナさん
はじめまして、岡崎先生。
早速のご回答、有難うございます。
わかっているつもりのことでも、適当な認識が多いことに気づかされたしだいです。
ただ失礼とは存じますが、社会保険庁のホームページとかぶった感があったため、評価を少しさげさせて頂きました。すみません。
ですが、早くにご回答いただけてうれしいです。有難うございました。
(現在のポイント:-pt)
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