対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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父が定年退職後、任意継続保険に加入しました。現在の収入は、国民年金のみです。
その後、私(娘)が病気により仕事を辞め、現在は自立支援制度を使い通院中のため無職・無収入です。
国民健康保険に加入しましたが、わずかな貯えからの捻出なため今後、保険料の支払いができるか難しい状態です。
そこで質問なのですが、例えば父の任意継続保険の扶養になるなど、保険料を少しでも抑える手段はないのでしょうか?
私自身、保険などの知識が全くないため手詰まりの状態になりつつあります。
何か良い手段があればいいのですが。。。
宜しくお願い致します。
ノラ猫さん ( 宮城県 / 女性 / 30歳 )
回答:2件

ファイナンシャルプランナー
-
国保の窓口で相談を
ノラ猫さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
大変なご事情お察しいたします。
任意継続中の場合は新たに扶養家族を申請することはできません。
これから扶養に入ることは無理だと思います。
現在の国保の保険料は前年の年収を元に計算されていますので、失業などにより収入が激減した場合は減免措置がありますので、市区町村役所の国保の窓口で相談してみるといいでしょう。
住民税や国民年金も減免措置がありますよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼

ノラ猫さん
羽田野先生、はじめまして。
丁寧で大変分かりやすいご説明、誠に有難うごさいます。
こういった事に無知な私にも、簡単に理解することができました。
さっそく週明けに、町役場に出向いて相談してこようと思います。
本当に有難うございました。

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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任意継続健康保険の扶養について。
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です
健康保険組合により異なりますが、基本的に扶養にはいれません。
ある健保組合ですが「任意継続保険の被保険者資格」は「被扶養者資格」
よりも優先されますので、任意継続保険の被保険者資格を喪失していない
場合は、被扶養者認定することはできません、とあります。
国保の保険料はその方の状況により減免できる場合があるので、市区町村役所へ
確認してください。
評価・お礼

ノラ猫さん
岡崎先生、有難うございます。
減免できるかの方向で、町役場に出向こうと思います。
ご回答、本当に有難うございました。
(現在のポイント:-pt)
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