対象:年金・社会保険
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はじめまして
私は妊娠、出産を機に前の会社を辞め、今まで失業保険の受給期間を延長していました。
そして今月から失業保険を受給しているのですが、現在、主人の扶養に入っています。
規定額以下(基本手当てが3612円以下)だと、扶養から抜けなくてもよいと聞いたのですが、その場合は特に主人の会社で手続きなどはしなくても大丈夫なのでしょうか?
現在、歯医者に通院していたので万が一、扶養を外れるとそのぶんを返還しなくてはいけないのかと心配になりました。
お忙しいと思いますが、ご回答よろしくお願いいたします。
補足
2008/09/17 15:27ご回答ありがとうございます。
追記で申し訳ないのですが、主人は社会保険なのですが大丈夫でしょうか?
組合の種類?がよくわからなくて…
無知ですみません。
あと、失業保険は非課税と聞いたのですが年末調整などは必要ないのでしょうか?
重ね重ねすみません。
しろつめくささん ( 宮城県 / 女性 / 28歳 )
回答:2件
失業保険受給中の扶養について
はじめまして、しろつめくさ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
年収130万円未満が扶養の認定要件ですので、130万円÷360日=3,611円 これを超えなければ扶養のままです。手続は必要ありません。
ご主人の健康保険が健保組合、共済組合の場合は独自の規約がありますのでそちらで確認する必要があります。
補足
社会保険とは一般的な表現で、健康保険、厚生年金保険をさします。雇用保険を含めることもあります。
健康保険証をご覧いただいて(ピンク色のカード)政府管掌健康保険と記載があれば、国の健康保険です。健保組合、共済組合ではありません。
既に退職されているので年末調整ではなく来年の確定申告になりますが、失業手当は非課税ですので、収入に含める必要はありません。
評価・お礼
しろつめくささん
迅速、かつ丁寧に教えていただきわかりやすかったです。
ありがとうございました。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
おっしゃる通り、3612円未満の失業給付でしたら受給中は扶養に入れます。
ただ健保組合によっては失業給付受給中は扶養に入れないとしているところもありますので、
ご主人の健保の扶養の要件を調べてみましょう。
評価・お礼
しろつめくささん
わかりやすく教えていただきありがとうございました。
しろつめくささん
追記
2008/09/18 11:52ありがとうございます。
保険証を見たのですが、肌色?のカードだったので確認したほうがいいですよね?
丁寧に教えていただきありがとうございます。
しろつめくささん (宮城県/28歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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