対象:年金・社会保険
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扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
扶養の条件として、60歳以上は180万円未満が扶養要件になりますので、
年金とパート収入を合わせて180万未満でしたら、扶養に入れます。
評価・お礼
けんちゃんししさん
分かりやすいです
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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180万円
はじめまして、けんちゃんしし様、アイスビィの植森宏昌です。
簡単に書きますと下記の様になります。
60歳未満の方…健康保険の扶養要件は130万円未満
60歳以上の方…健康保険の扶養要件は180万円未満
※年金は年収になりますよ。
以上、要点だけ記載致しました。ご参考にして下さいね。
回答専門家
- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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60歳以上の方は・・
はじめまして、けんちゃんししさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
60歳未満の方の健康保険の扶養要件は130万円未満ですが、60歳以上の方や障害者の方は180万円未満が扶養要件になりますので、扶養に入れますよ。
>年金も年収にはいるでしょうか?<
これは年収に入ります。
けんちゃんししさん
社会保険について
2008/09/14 19:09主人の社会保険からは、外れませんね!!私は、国民保険を、かけなくていいですね!!
けんちゃんししさん (兵庫県/63歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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