対象:年金・社会保険
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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時間で判定します。
はじめまして、wattiさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
社会保険の加入要件は、金額ではなく就労時間になります。
勤務している会社の社員の4分の3以上勤務する場合は、社会保険に加入する事になります。
ですので1日8時間勤務の場合は、6時間以内になります。
ファイナンシャルプランナー
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社会保険に加入して扶養をはずす手続きが必要です。
wattiさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
税制上の扶養は1〜12月の収入(103万円以下)で考えますが、社会保険の扶養は将来にわたる収入で考えます。
年収換算130万円未満、130万円÷12か月≒108334円以上の給与が続くと年収換算して130万円以上の収入があると判断しますので、扶養をはずれることになります。
一方週の勤務時間が正社員の3分の2、一般的には週30時間以上の場合は会社は社会保険に加入させる義務があります。
パート先から言われたように現状の勤務時間ですと、社会保険に加入しないといけないですね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
wattiさん
今年のみで
2008/09/11 00:55今年は途中から働いてますので、このペースで12月まで、働いて来年は98万に抑えるつもりでシフトを組む予定でしたが、この場合も今年10月11月12月と続けると外れることになるのでしょうか?
このペースで働いても今年は98万には程遠い計算になるのですが、
wattiさん (北海道/40歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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