対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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ハローワークの判断となります
2008/09/10 06:18
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フィルトゥルさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
ご結婚おめでとうございます。
結婚に伴う住所の変更で、通勤不可能又は困難となったことにより離職した場合は特定受給資格者となり3ヶ月間の給付制限はありません。
フィルトゥルさんの場合は通勤困難と認められるかどうかですね。
その判断はハローワークしだいとなります。
ハローワークで通勤困難と認めてくれない場合は自己都合の退職となり、受給までには3ヶ月間の給付制限があります。
ハローワークに確認するしかありません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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