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対象:刑事事件・犯罪

親族が横領していました

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/09/09 00:05

知人の義理の親が会社の資金横領が
発覚したそうです
金額は億単位だそうです。
知人は義理の親から
旅行に連れて行ってもらったり(全額義理親負担)
車を購入してもらったりと
恩恵を受けてしまっていたそうです。

ただし、知人と義理の親は別居しており
全く生計を同じくしておらず
横領している節など全く気付いていなかった
そうです。

この場合は
知人に対しての刑罰(懲役)はあるのでしょうか?

また金銭的な返済は知人にも来るのでしょうか?

みおっちさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

法的責任と道義的責任

2008/09/09 17:24 詳細リンク
(5.0)

刑事責任は、横領を知っていた場合でなければ成立しません。

また民事責任(損害賠償)も同様です。

ただし、法的責任と道義的責任は別です。義理の親が会社に弁償する資金を少しでも出すことを考えたほうが良いのではないでしょうか。

評価・お礼

みおっちさん

知人に早速、その旨伝えた所
大変安心しておりました。

金銭面は、親族内で合議するようです。

お忙しい中の御回答、大変参考になりました。
知人も感謝しておりました。
本当に有り難うございました。

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