対象:年金・社会保険
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31日に資格喪失の月の年金について
はじめまして、rurumon様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
社会保険加入期間は資格喪失日の属する月の前月まで、ですので厚生年金保険加入期間は2月までで、4月から新たに厚生年金保険加入ですので、3月は国民年金に加入しなければなりません。
資格喪失後2週間以内に市区町村役所で国民年金第1号被保険者になる手続きをします。
ご自身で手続きが必要です。まだの場合は遡って手続きをしてください。当時の退職を証明するもの、資格喪失証明書などを持参してください。
評価・お礼
rurumonさん
わかりやすい回答ありがとうございました。
市役所に行ってみます。
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年金について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です
厚生年金は翌日に喪失ですので、前の勤務先は社会保険を減らしたいために、30日退職にしたのでしょう。その際はその月は未加入ですので、年金加入しなければなりません。
市役所で手続きしましょう。事前に電話したらベターです。
評価・お礼
rurumonさん
回答ありがとうございました。
年金関係の書類を再度確認したとこと
未加入期間国民年金適用勧奨 届け書 を
見つけました。
これを持って 市役所に行ってみます。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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rurumonさん
回答いただき ありがとうございました。
2008/09/04 23:01早速の回答ありがとうございます。
3月は、年金未加入ということなのですね。
以前、数ヶ月仕事が無かった時も、年金の手続きはしていなかったのですが、国民年金加入になっていたので、厚生年金の資格が喪失すると自動的に国民年金に加入になるかと思っていました。
(国民保険に加入したことで、年金の手続きをしたことになってしたのでしょうか?)
今回は、1日だけということで、国民保険には加入しませんでした。(本当は、いけないことなんでしょうが・・・。)
資格喪失格証明書が無いのですが、国民年金の納付をすることで、手続きを省略することはできないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
rurumonさん (栃木県/47歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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