対象:年金・社会保険
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はじ
2008/08/28 22:45
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うさこんぐさん、質問頂きましたFPの植森宏昌です。
簡単に言いますと失業の認定とは、受給資格者に働く意志と能力があって、しかも職業に就く事が出来ないと言う事の認定です。その為、受給資格者自らが所定の失業の認定日に公共職業安定所に行き、これを受けるのが原則です。しかし、やむを得ない理由により公共職業安定所に行くことができないときは、証明書を提出することによって、所定の認定日に公共職業安定所に行かなくても失業の認定を受けることができる場合があります。
上記の質問の回答を簡単に書きますと「行かなければ貰えない」という事です。要は行けばくれますが行かなければくれないだけです。余りにも簡単に答えだけ書きすぎましたでしょうか?
回答専門家

- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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