回答:1件
投資信託の分配金
平成21年、22年については、株式投資信託の分配金が年間100万円を超える場合は特定口座の10%での源泉徴収に加えて、100万円を超える部分について20%で課税され、確定申告が必要になります(10%の追加納付)。
平成23年以降は、税率が一律20%となりますが、これまでと同じように確定申告は不要となります。
配偶者の合計所得金額が38万円を超えますと配偶者控除の適用はありません。分配金以外に収入がなければ、一般的にはその分配金の額が配当所得となります。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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はつひこさん
申告分離課税と総合課税の際の配偶者控除
2008/08/18 00:40回答有難うございます。
上記のケースで年間の収益分配金が100万円以上の際はH21年〜22年は確定申告をするとのことですが、
新しくできる?配当所得の申告分離課税での申告の場合と、?総合課税で申告した場合では、?は配当控除を適用できることから、配偶者控除に影響が出てくる恐れがあるのは?だけでしょうか?
?の場合は他の課税環境に影響を与えるのかどうか教えて頂きたいです。
回答を宜しくお願い致します。
はつひこさん (福岡県/61歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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