対象:人事労務・組織
社会保険労務士の資格を持っている者です。よくわからないので教えてください。
?「開業」社会保険労務士と?「勤務」社会保険労務士と?「非開業」社会保険労務士との違いについてです。
まず、?「開業」とは、その名のとおり、自分で事務所を開いて自分で業務を行うことだと思うのですが、
?「勤務」社会保険労務士とは?
会社内で会社の社員として社会保険労務士の業を行うことですか?では、その人が人事異動で全く社会保険労務士業と関係のない事務所なり担当業務を行うことになった場合には、「勤務」ではなくなり、連合会の名簿から削除してもらうことになるのでしょうか?
?「非開業」社会保険労務士とは?
「非開業」であって社会保険労務士を名乗るのであるから、「勤務」と同じことなのでしょうか?それとも何か違いがあるのでしょうか?
?また、社会保険労務士法人とは?何ですか?
社会保険労務士が法人を設立して、そこで個々の社会保険労務士が業務を行うものでしょうか?
飛鳥さん ( 群馬県 / 男性 / 28歳 )
回答:1件
一般的な回答ですが
こんにちは、飛鳥さん。
コンサルタントの若宮光司です。
一部重複する領域で使われる場合もありますが一般的な回答をいたします。
>開業労務士
<
文字通り、個人で労務士の資格を持って登録して労務士事務所を経営している人です。
労務士一人で開業している人もいれば、有資格者を何人も雇用している大きな事務所もあります。
>勤務労務士
<
社会保険労務士の資格を持ち、官公庁、企業、団体などの組織に属して、その組織内に限定して労務士業務に携わっている人をいいます。
労務士事務所に勤務する(雇われた)労務士を指す場合もあります。
>人事異動で全く社会保険労務士業と関係のない事務所なり担当業務を行うことになった場合には、「勤務」ではなくなり、連合会の名簿から削除してもらうことになるのでしょうか?
<
いいえ、部署移動によって営業とか経理の仕事をしている人は、『その他』の扱いになります。
これを非開業労務士と呼ぶ場合があります。
資格を持ちながら専業主婦となっている女性も非開業労務士に入ります。
>社会保険労務士法人
<
労務士2名以上で組織して法人格で労務士業務を行う組織をいいます。
個々の社会保険労務士が業務を行いますがその収入はすべて法人に帰属しますし、同時に個人事務所を持つことはできません。
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