対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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今月入籍するため夫に扶養に入ろうと思うのですが、
失業手当を今年に入ってから5月までに間に120万位
もらっています。
この金額は扶養控除、社会保険の扶養に入る際に収入として計算されるのでしょうか?
また今年に入ってから国民年金と社会保険の任意継続で合計45万ほど支払っていますがこれは年収金額から差し引いて考えてよいのでしょうか?
ちなみに現在は定職にはついておらず、しばらくは定職につかない予定です。(年内にあと10〜20万程度働くかもしれません)
gontikupitiさん ( 神奈川県 / 女性 / 41歳 )
回答:3件
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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税務上は給付金として非課税となり!
gontikupiti様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、gontikupiti様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.失業手当(基本手当)につきまして、
税務上は給付金として非課税となり年収に含まれません。
2.しかし、失業手当受給中は扶養家族に入れないため、ご主人さまの社会保険の被扶養者にはなれません。
3.そして、gontikupiti様が失業手当受給が終了し、他の収入が130万円未満であれば扶養家族に入れます。
以上
評価・お礼
gontikupitiさん
回答ありがとうございました。
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
gontikupitiさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
失業給付は5月で受給は終わったということですね。
かつ、今後の収入が年収換算130万円、つまり月108333円以内のお仕事であればご結婚と同時に社会保険の扶養に入ることができます。
税制上の扶養を考える際は失業給付は非課税ですので収入には当たりません。
1月以降退職までの収入が103万円以内(退職金は含まず)であればこちらもご結婚と同時に扶養に入ることができます。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養ついて
こんにちわ、FP会社FPコンサルティング岡崎です。
扶養に入るにはご存知のとおり、税金は収入が103万円以下、社会保険は130万円未満です。
よって税金上は非課税なので問題ないでしょう。社旗ほけに関しては今後の仕事がつき108333円を超えない範囲であれば扶養可能です。当面働かないのですし、特に問題ないでしょう。
入籍されるのですね、幸せな新婚生活を送ってください。
評価・お礼
gontikupitiさん
回答ありがとうごさいました。
gontikupitiさん
扶養控除について
2008/08/11 23:12さっそくの回答ありがとうございます。
もしも、これから年末までに就業して
今年の収入が103万を超えた場合は、
質問に書いた国民年金と任意継続の
保険料45万を引いた金額が103万
以下ならば扶養控除の対象になるのでしょうか?
gontikupitiさん (神奈川県/41歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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