回答:2件
扶養について
はじめまして、ながちゃん様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
11月で扶養を外れるというのは社会保険上の扶養を外れるということでしょうか。
社会保険上の扶養の場合、年収の計算は扶養に入ったときからの1年間の計算になります。
一旦扶養から外れてしまえばその後に遡っての調査はありません。
回答専門家

- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
税法上の扶養について
ながちゃんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。
税法上の扶養については、1月1日から12月31日までの1年間の収入について計算した上で判断します。
ご主人の勤務先に年末調整の扶養控除申告書(緑色で文字や罫線が引かれている用紙)を提出するか、ご自身が確定申告書を提出することによって報告することになります。
回答専門家

- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング