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対象:刑事事件・犯罪

自分のことではないのですが…

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/07/26 21:41

知り合いが万引きをしてしまいました。

暫く留置所に入れられ、今日八王子の家裁から戻ってきたようです。
今日戻ってこれたのは、親の保護の元。
調査官が後に1、2回調査をするらしいとのこと。
それによって、処分が下されるらしいです。

自分なりに調べてみた所、万引きで捕まった場合、少年院行きか、保護観察所行きか、児童・養護施設行きのよう……。

知り合いは少年院行きをかなり心配しているようです。
前科はありません。

この場合、少年院送致となってしまうのでしょうか?

因みに、反省文一枚と店への謝罪の宿題が出たとのコト……。

kuma1992さん ( 東京都 / 女性 / 16歳 )

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

決まったわけではありません

2008/07/28 16:25 詳細リンク

前科のない未成年者が万引きをして捕まった場合の処分がどうなるかという質問ですね。おそらく質問者と同じくらいの年齢なのでしょうから、16歳くらいなのでしょう。被害額がどのくらいだったのか、質問に書いてありません。

親元に帰されて調査官の調査を続けるということは、本人や家族などの今後の態度次第で処分を決めるということですから、少年院送致と決まったわけではありません。

お店への謝罪と賠償を直ぐに行うこと、そして本人と家族の反省の態度が真剣であれば、少年院ゆきにまではならずに済む可能性があります。

何より重要なのは、万引きをするような生活態度を本人が改めることが出来るかどうかです。それが出来ないと、仮に今回は許してもらえても、いずれまたやることになり、結局は少年院さらに刑務所という人生を送ることになります。

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