回答:1件
中村 亨
公認会計士
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配偶者控除について
2008/07/14 16:42
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奥様の年収が103万円を超えた場合、ご主人は配偶者控除38万円の適用ができなくなりますので、ご主人の年収が1,300万円と仮定しますと、所得税は33%(約13万円)、住民税は10%(4万円)納税額が増えることになります。
また、社会保険等については、奥様の年収が130万円以上の場合に扶養からはずれることになります。国民健康保険(約10万円)、国民年金(約17万円)に加入したと仮定しますと、ご主人の手取りの減少も考慮すると、だいたい160万円以上の収入であれば、ご主人の扶養に入っていたときよりも手取りが多くなるものと思われます。
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