回答:1件
住民税の扶養範囲は所得税と違います
こんにちは、おさださん。
コンサルタントの若宮光司です。
所得税での扶養範囲は、年間所得が38万円以下の人となっており、給与所得のみで考えると年間収入103万円以下の人となります。
しかし、住民税では年間所得が33万円以下の人となり、給与所得のみで考えると年間収入98万円以下の人となります。
この5万円の差でおさださんに住民税が掛ったと推測されます。
住民税は、国民健康保険と違って家族分の負担はありません。
収入がある人に対してその収入に応じて税金負担が生じるようになっています。
なのでご主人の住民税は、ご主人の収入に対して、おさださんの住民税はおさださんの収入に対して税金が発生しているので二重に税金を払うということはありません。
評価・お礼
おさださん
お忙しいところ有難うございました。とてもわかりやすかったです。
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