対象:保険設計・保険見直し
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4月初旬より、90日分の基本手当受給資格があり、5月から3ヵ月間職業訓練校に通っています。
本来の需給だと、4・5・6月の90日の受給が、訓練校に通っている7月末までに延長される、と思っていたのですが、ある人いはく、さらに本来もらっている期間の4・5・6月と訓練校受講期間の5・6・7月の「5・6月分が重なっているため」その約2ヶ月分を受講終了後さらに延長されるというのですが、本当でしょうか。訓練校に通っている期間は就職活動をする時間が十分ではないからこのような措置があると聞いたのですが・・・。
ぜひ教えてください。
REITOMOさん ( 愛知県 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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ハローワークHPによると・・・
REITOMOさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
ハローワークHPによると
>※公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。<
これを見る限りでは訓練が終了する日まで引き続き・・・
とありますので、受講が終わると支給されないのではないかと思います。
詳しくはハローワークに確認してみるといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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