遺族年金について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

遺族年金について

マネー 年金・社会保険 2008/06/30 22:04

私の父は62歳、母は57歳で、父が先日他界しました。
父は厚生年金に232月、国民年金に264月加入していました。
今日、母とともに社会保険事務所へ遺族年金の請求に行きましたが、遺族厚生年金と死亡一時金のみの支給となると言われました。
厚生年金の加入期間が20年に満たないため、寡婦加算はないとのことでした。
また、国民年金(第1号被保険者)の加入期間が25年に満たないため、寡婦年金(60〜65歳支給)もないとのことでした。
つまり、母がもらえるのはわずかばかりの遺族厚生年金(父の老齢厚生年金の4分の3)だけということになります。
母自身の国民年金がもらえるまでには、あと7〜8年あり、その間たったこれだけの収入では、まともに生活できません。
これら以外に公的年金から支給されるものは、本当に何もないのでしょうか?
これでは、あまりに母が不憫で・・・。

demeさん ( 兵庫県 / 男性 / 32歳 )

回答:1件

もう少し詳しい内容をお聞かせください

2008/08/18 08:46 詳細リンク

deme様

社会保険労務士の古井佐代子です。
まずはお父さまのご冥福をお祈り申しあげます。

お父さまは亡くなられた当時、会社にお勤めだったのか等、もう少し詳しい内容をお聞かせいただけないでしょうか。
厚生年金に232月、国民年金に264月だけではなく、○年○月〜○年○月まで厚生年金、等、詳細なデータがわからないとアドバイスのしようがないので、お聞かせいただければと思います。

詳細な個人データになりますので、「質問」ではすべての方に情報が公開されてしまうため、「お問い合わせ」機能をご利用いただいてもかまいません。

よろしくお願いいたします。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

遺族年金について ちんすこうさん  2009-05-27 10:25 回答2件
未成年の娘にお金を残したいのです。 hiyohiyohiyokoさん  2008-07-21 05:36 回答1件
いきなり厚生年金に加入できるのですか? tommyさん  2006-04-24 10:05 回答1件
遺族年金受給者を扶養に入れることについて Sutherlandさん  2012-03-05 18:39 回答1件
遺族年金を受給資格に満たしていない場合 yomimiriさん  2010-11-17 12:15 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

植森 宏昌

有限会社アイスビィ

植森 宏昌

(ファイナンシャルプランナー)