対象:年金・社会保険
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出産手当金につきまして
イチコ様
FPの渡邉と申します。
出産時の健康保険の給付は2つあります。
1、出産育児一時金
被保険者が出産をしたときは、1児ごとに35万円が一時金として支給されます。
(健康保険法第101条)
2、出産手当金
被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、
出産手当金が支給されます。
ただ、出産前に会社を退職し任意継続被保険者となった場合には支給されません。
しかし、退職した日の前日までに引き続き1年以上被保険者であった方が
出産手当金の支給を受けている場合には、被保険者として受取ることができる
はずだった期間、継続して同一の保険者(健康保険組合)から給付を受けることが
出来る。(健康保険法第104条)
となっております。
出産手当金が受けられる期間は
出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目
以後56日目までの範囲で会社を休んだ期間について支給されます。
支給金額は
1日につき、標準報酬日額の2/3に相当する額となっています。
※会社を休んだ期間有給休暇等により、事業主から報酬を受けた場合は、
その報酬額を引いた額が出産手当金として支給されます。
評価・お礼
イチコさん
ご回答ありがとうございました。
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退職後の出産手当金について
はじめまして、イチコ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
在職中に1日でも出産手当金をうけていれば(出産で仕事を休み給料をうけられないときは)退職が産前、産後どちらの場合でも、引き続き期間満了まで出産手当金がうけられます。
要件としては、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上ある人、ですのでイチコ様は大丈夫でしょう。
産前休暇に入ってから退職すれば出産手当金はうけられます。
評価・お礼
イチコさん
早急に回答していただきましてありがとうございました。
心配がなくなりました。
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イチコさん
牛尾様回答ありがとうございます。
2008/06/26 09:40ご回答ありがとうございます。
もう一度質問させてください。
産前・産後休暇98日間分の出産手当金を受けたい場合は、休暇をとっている約3ヶ月間の社会保険料は会社に預けるなどして支払わなくてはいけないのでしょうか?
会社側に迷惑がかからないかと心配です。。
イチコさん (兵庫県/33歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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