対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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扶養に入る場合は!
2008/06/23 23:40
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けっけ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のけっけ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.扶養に入る場合は、
・国民年金及び国民健康保険は、ご主人さまの会社へ扶養申請書を提出する前に役所の各担当係で廃止等の手続きをお願いいたします。
2.さらに、未収の退職金につきまして、
前会社へ強力に退職金請求の継続してください。尚、この退職金は口約束ではありませんよね!
以上
(現在のポイント:-pt)
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