対象:年金・社会保険
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お世話になります。今年の秋に会社を退職して、個人で事業を行う予定です。ただし、事業準備等で、当分の間は収入がなくなることを覚悟しています。
私の夫は会社員なのですが、この場合に退職してからは夫の社会保険の扶養になれるでしょうか?
妻が事業所得者の場合、収入金額とは、収入から経費を差し引いた儲け(所得?)となると聞いたことがあります。私の場合は、当初は経費がかかるので、儲け(所得)は130万円にならないと思います。
扶養に入れるのと、入れないのでは、ずいぶんと変わるので、どうか教えてください。
雨ふりくまの子さん ( 福岡県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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事業所得がある人の場合の扶養基準
雨ふりくまの子さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
事業を始められるとは、すばらしいいですね。
退職されてから、順調に収入が見込めるまで、どのくらい期間がかかるでしょうね?
その間は扶養に入っても良いのではないかと思います。
そして、収入がある程度安定して、扶養の基準を超えるようになったら、扶養を抜け、ご自身で、国民年金と国保に入りましょう。
自営業の方の場合の、扶養の基準は経費を差し引いた所得が130万円ではなく、売り上げそのものとしている健保組合、経費を差し引いた所得が38万円以内(つまり、非課税)としている健保組合など、基準は様々です。
ご主人の健康保険の場合はどうなっているかを確認しておきましょう。
扶養を外れると、払う国保や国民年金の保険料は雨ふりくまの子さんの社会保険料控除としてして控除され、その分税金が安くなり、翌年の住民税や国保の保険料にも反映します。
事業を起こすからには、早く扶養を外れることができるよう、がんばりましょう。
また、雨ふりくまの子さんの退職金が組合健保の扶養基準以上であったりするとすぐには扶養に入れない場合もあります。
扶養とはその人に生計を維持されている、その人の収入で暮らしているというのがそもそもの意味です。
結果として扶養に入れても、入れなくともあまり気にせず、雨ふりくまのこさんの事業がどうしたら、うまくいくかを最優先に考えましょう。
がんばってくださいね。応援しています。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
雨ふりくまの子さん
早速のお返事ありがとうございます。
夫の会社の健保組合に確認することから始めてみます。
羽田野先生がおっしゃるとおり、早く扶養から外れるように、自営業が軌道に乗ることを考えて、がんばります。
どうもありがとうございました。
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