対象:住宅資金・住宅ローン
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幸いなことに親子ローンを組むことができそうですが、その場合はやはり住宅ローン控除は受けられないものですか?
親子間であっても利子をつけて返済、すれば可能とききましたが、公正証書など必要としますか?
kくみこさん ( 兵庫県 / 女性 / 31歳 )
回答:3件
親ローンの場合の住宅ローン控除
kくみこ さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
「親子ローン」とは親御様から、個人的に借りられた借入金ということでよろしいのでしょうか?
住宅ローン減税を受けるための必要要件のひとつに、
『住宅の新築や購入のため10年以上にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金又は債務』というのがありますが、これには
「親戚などからの個人的な借入金や、勤務先からの無利子又は1%に満たない利率による借入金」は除くとなっております。
そのため、kくみこさまのように親御様から借りられた住宅取得資金は、住宅ローン控除の対象外となっております。
(「親子間であっても利子をつけて返済、すれば可能」というのは贈与税の対象法のことだと思われます)
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼

kくみこさん
早速ありがとうございました。
私の表記が間違っていましたので、親から金銭を貸借するということでした。
とてもわかりやすいコメントありがとうございました。
回答専門家

- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
kくみこさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『幸いなことに親子ローンを組むことが...その場合はやはり住宅ローン控除は受けられないものですか?』につきまして、親子ローンにつきましては、自己資金扱いとなってしまうため、たとえローン利息を付けて返済をしても、住宅ローン控除は受けられないと思われます。
尚、詳細につきましては、所轄の税務署で必ず確認をするようにしてください。
『親子間であっても利子を付けて返済...公正証書など必要ですか?』につきまして、たとえ親子間における金銭の貸し借りであったとしても、利息を付けないで返済していった場合、贈与税とみなされてしまう可能性があります。
よって、利息を付けて返済するようにしてください。
また、親子間で金銭の貸し借りが存在していることを、万が一の場合に備えて、証拠として残しておくためにも、公正証書を作成しておくことはよろしいと考えます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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お子さまが(連帯債務者)であれば!
kくみこ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
私は永年に亘り銀行でお客さま相談業務に従事して参りました。その経験を生かし、実態に則したアドバイスを心掛けております。
今回のkくみこ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.親子ローン(住宅ローン)とは、
親御さま(主たる契約者)とお子さまとの共同作業によるローン返済をすることと考えます。
2.その際、各々が独立して返済する考えで「連帯債務者」をイメージされてください。連帯債務者であれば公正証書等の面倒な手続きがありません。
3.もし、銀行で親御さま(主たる契約者)とお子さまが(連帯債務者)であれば、各々で住宅ローン控除が利用可能ですが、お子さまが(連帯保証人)になっていると親御さま(主たる契約者)しか住宅ローン控除が利用できませんので、まだ契約前であれば事前に銀行で良く確認されてください。
以上

kくみこさん
公正証書の件
2008/06/22 17:40一度、親からの貸借の場合、?自分たちで作成した文言でかまわないので一文交わすこと?税金対策として通帳に毎月決まった金額と利子を振り込むことによって必要な書類はない・・・というアドバイスをいただいたことがありましたが、それは間違いないのでしょうか?
kくみこさん (兵庫県/31歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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