回答:1件
一般的には残念ながら減免措置の対象にはなりませんが
こんばんは、ラッキーさん。
コンサルタントの若宮光司です。
住民税は前年の所得に対して1月1日現在の住所地に納める税金です。
なので今年の収入で計算されるものではなく、退職して収入がなくなったからといってそれだけを理由に減免措置の対象にはなりません。
一般的には減免措置が受けられる対象者は、
天災または人為的災害により特別障害者となり、住民税の納付が困難であると認められる方となっています。
(前年の合計所得金額が1,000万円以下の方に限ります。)
例外として税制が変わった関係で昨年退職された人は、平成19年の所得が確定した確定申告に基づき、平成20年7月1日から7月31日までの間に減額申請をした方のみ、住民税を減額する措置があります。
しかし、ラッキーさんのご主人は平成20年の退職ですからこちらも対象外となってしまいます。
あきらめないでください。
市町村役によっては、減免を認めるケースもあります。
減免は認められなくても『延納』、『分納』などの手続きをしてくれる場合もありますのでまずは所轄の役所の住民税の係を尋ねてみましょう。
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ラッキ〜さん
ありがとうございました
2008/06/19 13:10早速のご回答をありがとうございました。残念です。一度役所で相談してみます
ラッキ〜さん (兵庫県/31歳/女性)
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