対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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1,2か月働いてみてからでいいと思います
pookatudonさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
週3〜4日ということは週30時間以下で社会保険には加入できないということですね。
まずは1,2か月そのままで働いてみてはいかがでしょう?
それで収入が確定した段階で扶養を外す手続きをしましょう。
7月にさかのぼって外すことになるか、その時点でOKなのかはご主人の健康保険によって異なります。さかのぼって外す場合は、国保にもさかのぼって加入することになりますので、過去の分の保険料も徴収されます。
遡って外す場合、その間、医療機関にかかった場合の健康保険が負担した7割の返還請求が来ますが、それは国保に請求することができます。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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保険者によって異なります。
pookatudonさんへ。ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐です。
ご主人の会社が政府管掌健康保険なら、余程のことがない限り、遡って扶養から外れろと言われることはありません。この場合は羽田野先生と同じく、とりあえず1,2か月働いて、ずっと続けられるかどうかみてからで良いと思います。
一方、ご主人の会社が健康保険組合の場合は、後で扶養の収入条件をオーバーしていることが見つかると、厳しいところでは遡って扶養から外れろ、その間に病院に行っていたら医療費は全額支払えというところもあるやに聞いています。この場合には、ご主人の会社の健康保険組合の決まりをよく調べた上で判断されることをお勧めします。
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