対象:不動産売買
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売買契約前の解約は、通常違約金の必要はありません。
2007/01/31 00:31
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売買契約前の申込みキャンセルであれば、違約金等は発生いたしません。
ただし、申込証拠金等を事前に徴収し、申込みがキャンセルとなった場合には返金しない旨の取り決めがあれば、その申込証拠金等は返金されない場合もあります。
いずれにせよ、解約することが決定であれば、早めに営業担当者に連絡したほうがよいでしょう。
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