対象:不動産売買
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手付金放棄による解約
2008/06/04 09:55
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ういやん さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
クーリングオフできない状況だと、契約を解約するにはやはり手付金放棄による解約になります。
(違約金の場合、別途売買価格の20%相当額の支払とかになると思われますので、再度、売買契約書をご確認ください)
住宅ローン借入の特約条項が付いている場合、住宅ローンの審査が通らなかったら、契約自体が白紙解除となりますが、故意に住宅ローンの審査を通らなくなさることはお勧めできません。
今回、購入を見送ることになるのでしたら、高い授業料だったと前向きにご判断されてください。
以上、あまりお役に立てませんで申し訳ございません。
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
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