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住宅購入の契約について

住宅・不動産 不動産売買 2008/06/04 08:29

はじめまして。
先日マンション購入の契約を行いました。

しかしながら、5人のFPの方に支払いが厳しいとお指摘を受け、生活ができないならと思い、契約解除を考えております。

手付け金を違約金として支払えば解除はできると営業から聞きました。

マンションギャラリーの為、クーリングオフはできないようですが、違約金を払う以外解除の方法はないでしょうか?

ういやんさん ( 埼玉県 / 男性 / 28歳 )

回答:2件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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手付金放棄による解約

2008/06/04 09:55 詳細リンク

ういやん さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

クーリングオフできない状況だと、契約を解約するにはやはり手付金放棄による解約になります。
(違約金の場合、別途売買価格の20%相当額の支払とかになると思われますので、再度、売買契約書をご確認ください)

住宅ローン借入の特約条項が付いている場合、住宅ローンの審査が通らなかったら、契約自体が白紙解除となりますが、故意に住宅ローンの審査を通らなくなさることはお勧めできません。

今回、購入を見送ることになるのでしたら、高い授業料だったと前向きにご判断されてください。

以上、あまりお役に立てませんで申し訳ございません。
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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徳本 友一郎
不動産コンサルタント

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住宅購入の契約について

2008/06/06 15:25 詳細リンク

*ういやん様

はじめましてスタイルシステムの徳本です。

状況はちょっと厳しいですね。
順番が逆にしまったようです。
FP等によるローンシュミレーションやライフプランをやり購入価格を決めた上、ご契約するのが住宅購入の流れになると思います。

残念ですが融資利用特約による解除以外は手付金放棄による解除しかないと思われます。

以上
打開策がなく申し訳ありません。

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