回答:1件
申告内容の訂正
京都の税理士、佐々木です。
確定申告をした後で計算違いなど申告内容の間違いに気が付いた場合は、次の方法で訂正します。
(1) 納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合
「更正の請求」という手続ができる場合があります。この手続は、誤りの内容を記載した更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。 更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から1年以内です。
更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金があるなどと認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付することになります。
(2) 納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合
誤った内容を訂正するための「修正申告」をする必要があります。
この修正申告をする場合には、次の点に注意してください。
イ 誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告してください。
税務署の調査を受けた後で修正申告した場合などでは、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
※税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
ロ 新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となりますので、その日に納めてください。
ハ この場合、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
この延滞税は、納める税金の額に対して、法定納期限の翌日から修正申告書を提出した日の翌日以後2か月を経過する日までの期間は、年4.7%、それ以後は年14.6%の割合で計算します。
評価・お礼
おっ!さん
ありがとうございました。
大変よくわかりました、とりあえず税務署に行ってきます
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング