境界確定協議書を交わした土地の売買について - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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境界確定協議書を交わした土地の売買について

住宅・不動産 不動産売買 2008/05/29 20:09

境界確定協議書を交わした土地を所有しておりますが、この土地を売買する時は、隣地の方の再度承諾(印)は必要でしょうか。また、この土地の売買に付いて、隣地の方が反対すると、売買出来ないのでしょうか。

補足

2008/05/29 20:09

早速のご回答ありがとうございます。

ステップ・アップさん ( 広島県 / 男性 / 47歳 )

回答:1件

鈴木 宏

鈴木 宏
宅地建物取引主任者

- good

境界確定協議書を交わした土地の売買について

2008/05/30 13:08 詳細リンク

ステップ・アップ様

はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
早速、ご質問の回答をさせて頂きます。

境界確定協議書を隣地の方と交わしていらっしゃるということは
お互いが境界について同意しているということですよね。

それであれば売買の時に再度協定を交わす必要はありません。
ましてや、自己の所有地を売却するのに隣地の方の同意は必要ありません。

現状のままで大丈夫ですので安心して下さい。

この回答がステップ・アップ様のお役になれば幸いです。

株式会社クレド 鈴木 宏


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質問者

ステップ・アップさん

1,000?を超えていている土地の開発について

2008/06/02 07:43

先日のご回答ありがとうございます。
重ねまして、ご質問ですが、境界確定協議書のある、地積が1,000?を超えていてる(現状、地目は田です)、この土地を開発する場合は、隣地の方の承諾(印)が必要だとお聞きしたことがあります。当該地を宅地(分譲地)として考えたいのですが、隣地の方の承諾(印)が頂けないと、開発が出来ないのでしょうか。もし、隣地の方の承諾印が必要で、承諾印が頂けない場合は、分譲地開発はできないのでしょうか。その場合、開発する際の良き方策があるのでしょうか。

ステップ・アップさん (広島県/47歳/男性)

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