対象:不動産売買
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鈴木 宏
宅地建物取引主任者
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境界確定協議書を交わした土地の売買について
ステップ・アップ様
はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
早速、ご質問の回答をさせて頂きます。
境界確定協議書を隣地の方と交わしていらっしゃるということは
お互いが境界について同意しているということですよね。
それであれば売買の時に再度協定を交わす必要はありません。
ましてや、自己の所有地を売却するのに隣地の方の同意は必要ありません。
現状のままで大丈夫ですので安心して下さい。
この回答がステップ・アップ様のお役になれば幸いです。
株式会社クレド 鈴木 宏
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ステップ・アップさん
1,000?を超えていている土地の開発について
2008/06/02 07:43先日のご回答ありがとうございます。
重ねまして、ご質問ですが、境界確定協議書のある、地積が1,000?を超えていてる(現状、地目は田です)、この土地を開発する場合は、隣地の方の承諾(印)が必要だとお聞きしたことがあります。当該地を宅地(分譲地)として考えたいのですが、隣地の方の承諾(印)が頂けないと、開発が出来ないのでしょうか。もし、隣地の方の承諾印が必要で、承諾印が頂けない場合は、分譲地開発はできないのでしょうか。その場合、開発する際の良き方策があるのでしょうか。
ステップ・アップさん (広島県/47歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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