対象:年金・社会保険
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他の方の質問を拝見して・・・
2007年11月に結婚して夫の健康保険と一緒になりました。この時、9月末で退職した後失業保険の手続きは済ませており、給付制限中でした。収入はしばらく見込めないという事で扶養となれたわけですね?ところが私の失業保険の基本手当日額は4941円です。2008年1月、2月、3月、5月と失業給付を受けております。基本手当日額により扶養から外れる場合があるなどとは全く知らなかった私は、夫の扶養のまま何も手続していません。健康保険と年金の手続きをする必要があり、遡って保険料を支払うという事になるのですか?
また、失業給付も4月は夫の実家の不幸が続き忙しく、求職活動が足りずに認定を受けられませんでした。給付ももちろんありませんが、保険料は発生するのでしょうか?
確認のような質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
★ひろりん★さん ( 福岡県 / 女性 / 32歳 )
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ。
健保組合によっては、失業保険の待機期間中でも扶養認定してくれないところもありますが、ひろりんさんのご主人のところは大丈夫のようですね。しかし失業給付金の日額が3612円以上の場合は扶養に入れないばいいはが多いです。本来なら扶養から外れる手続をしなければならないかもしれませんし、年間130万行かないようならば認められるケースもあります。
どちらにしてもご主人の健保組合により取扱が異なるので、一度保険者(健保組合等)に具体的に問い合わせるのがよいと思います。
評価・お礼
★ひろりん★さん
失業給付日額が3612円を超えていても扶養認定される場合もあるのですね!それでは、結婚してすぐに夫が会社に私の失業保険の受給資格者証を持って行き、扶養の手続きをしてもらいましたので、会社の担当の方には日額も確認していただいているだろうと思います。
他の方の扶養に関する質問へのご回答を読んで、あわててしまっただけのようで・・すみません。ありがとうございました。
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