対象:独立開業
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昨年から事業を始め青色申告をしております。
昨年度は売上がなくマイナスの申告でしたので今の所夫の扶養にしております。
夫の会社にどの時点で扶養から外れた方が良いか確認した所、130万を事業所得で超えた時との回答がきました。
?これは38万円の間違いでしょうか、事業所が130万円という見解であればそれに準ずれば良いのでしょうか。(青色申告者ということは伝えてあります)
?昨年度の確定申告を見て判断ということであれば、どのタイミングで扶養から外れたら良いのでしょうか、自分の判断で構いませんか?
びるちゃーどさん ( 東京都 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
扶養範囲は二つあります
こんばんは びるちゃーどさん。
コンサルタントの若宮光司です。
実は、扶養範囲には二つあります。
ひとつは、社会保険に家族として入れる扶養範囲
もうひとつは、税法上の配偶者控除または扶養控除に入れるかの範囲
社会保険の扶養範囲は、年収130万円までとなっています。
(ただし、恒常的にという条件が付きます)
税法上の扶養範囲は、年収ではなく所得額が38万円までとなっています。
これは法律で定められたものですから、ご主人の会社が判断するものではありません。
びるちゃーどさんがご主人の社会保険家族から外れるのは、びるちゃーどさんの事業の売上が恒常的に130万円を超えると見込まれた時点となります。
(この恒常的になったかどうかは会社の判断にゆだねられるところです)
びるちゃーどさんが税法上の扶養範囲から外れるのは、確定申告の結果、申告書の9番の所得額が38万円を超えていた場合となります。
確定するのが翌年の申告ですのでご主人の会社への報告が遅れることも考えられます。
その場合は、前年末のご主人の年末調整をやり直してもらうことになります。
簡易に判断するとすれば、びるちゃーどさんの事業の利益が38万円を超えると扶養から外れることになりますので11月末の時点で利益が38万円を超えていればご主人の会社で年末調整する時に扶養から外してもらっておく方がいいでしょう。
もしも確定申告した結果、38万円を下回ったらご主人がびるちゃーどさんを扶養にする確定申告をすれば良いのです。
回答専門家

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