対象:刑事事件・犯罪
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車の事についてご相談させて頂きます。
一昨年の4月だったと思いますが、インターネットを通じて業者がオークションで購入した車(ワゴンR)を購入致しました。それから4ヶ月程経過した9月に支払い困難になり業者へ返車しました。そして、昨年の5月に自動車税の納付通知書が届きましたので、業者へ問い合わせた所、全額返済してくれないと名義変更は出来ないとの事。恐らく、今年5月にも自動車税の納付書が送られて来るのではないかと思います。又、本日、保険会社より自賠責の期間満了の通知が来ました。車が手元にない事を理由に無視しても良いものなのでしょうか?被害届を出した方が良いのでしょうか?
kinoko5391さん ( 大分県 / 女性 / 29歳 )
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大塚 隆治
弁護士
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今ひとつ
内容がつかみきれないのですが、自動車の所有者名義は、kinoko5391様なのでしょうか。とすると、車を業者に返したとき、残金や所有者名義はどうするということになったのですか?残金を支払うまで業者の方で車を預かっておくということになると、業者が残金支払の担保のため車を占有しているということになり、名義上も実質的にも所有者はkinoko5391様なので、自動車税も支払わなければならないし、保険も継続するなりしないといけなくなります。
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