回答:1件
毎月源泉徴収して。
京都の税理士、佐々木です。
ご質問の内容から、人格のない社団等である場合として回答させていただきます。
人格のない社団等であっても、人を雇って給与を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。そして、差し引いた所得税は、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。(源泉徴収義務)
給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。(7月と1月)
新たに給与の支払いを始めて源泉徴収義務者になる場合には、「給与の支払事務所等の開設届出書」を1か月以内に提出することになっています。
この届出書の提出先は、給与を支払う事務所などの所在地を所轄する税務署です。
住民税についても同様な制度があります。(特別徴収義務)
評価・お礼
湖青さん
ありがとうございました!
しかも特例までお教え頂きました。
細かい記入の仕方などは税務署で聞いてみます!
何をどうしたらいいのか、聞きたい事も
わからなかったので、道が開けた感じです。
感謝いたします。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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湖青さん
源泉徴収義務者になる為の手続きは
2008/05/08 00:34早速の回答を有難うございます。
会社勤めしか知らず、全くの素人です。
追加の質問なのですが、給与の支払事務所等の
開設届出書」は私でも簡単に作成できるもの
なのでしょうか?
難しいようであれば、年間支払額が100万円
以下になるようなパート契約も検討しています。
よろしくお願いいたします。
湖青さん (大阪府/37歳/男性)
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