回答:3件
契約者死亡にともなう契約者変更
はじめまして FPの齋藤です
ご契約者様(受取人)が死亡されていますので、保険証券の契約者と受取人の変更手続きが必要になります。
新たな契約者は被保険者様と同じお母様がベストです。
受取人については契約者がこの人にと指定するわけですが一般にはお子様が妥当でしょう。
契約者=被保険者としておけば満期時は一時所得扱いとなります。万一の時は相続税扱いとなります。
税金は ・一時所得は
(受取金ー払込保険料ー50万)X1/2
=課税所得となります
・相続税は
500万X法定相続人が非課税となります
また相続税は基礎控除5000万+1000万X法定 相続人数が非課税となります
まずは契約者変更の手続きを進めることが先ですね。
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相続の話と受取時の話を分けて考えてみてください
いのさん、こんにちは。FPの今野です。
元々は契約者⇒父、被保険者⇒母、受取人⇒父という一時払い養老保険の契約でお父様が亡くなられたということですが、通常であれば、上記の契約者、及び満期保険金受取人をお母様、死亡保険金受取人をお子様にすることになるかと思います。
つまり、契約者⇒母、被保険者⇒母、満期保険金受取人⇒母、死亡保険金受取人⇒子ということになります。
以下、このような形にするように保険会社に手続きをしていただいたという前提でお話します。
まず、契約変更、つまりお母様が保険契約の権利を相続したことになりますのでここで相続税がかかってきます。通常は、相続発生時点の「解約返戻金」で評価され相続税がかかってきます。ただ、去年お父様がお亡くなりになったとのことですが、平成18年の3月31日までにお亡くなりになっているようであれば、「払込保険料の70%から死亡保険金額の2%控除した金額」での評価の方が有利なようであればこちらでの評価も可能になりますので計算する必要がでてきます。
次に、上記で保険契約の権利を相続されたお母様が養老保険の満期保険金を受け取った場合には一時所得ということで所得税がかかってきます。この場合は
「受取満期保険金額−一時払い保険料(お父様が払っているもの)−50万円」
が所得税がかかってくる対象になります。
最後に、満期が来る前にお母様に万が一のことがあった場合ですが、上記の前提で考えればお子様が死亡保険金の受取人になり、死亡保険金額から「500万円×法定相続人の数」の金額を控除した後の金額が相続財産となります。
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山本 俊成
ファイナンシャルプランナー
-
ご質問にお答えします
いの様、はじめまして。
FPの山本俊成と申します。
1.契約をこのまま放置すると満期保険金を受け取るとき問題が生じるかどうか。その場合、税金はどのようになるか。
満期保険金を受取れないといった問題は生じないと思いますが、受け取りをする際に保険会社によって通常よりも色々と面倒な書類手続きが必要になることが予想されます。
保険契約は法定相続人に相続されますので、誰が相続するかといったことも含め、ちゃんとした形にしたほうがいいと思います。
法定相続人が複数いる場合、争いごとになる可能性もあります。
通常は奥様に相続されるケースが多いです。
また、税金いついてですが「契約者=保険料負担者」の父が死亡した場合、生命保険契約は相続財産として相続税課税対象となります。
その生命保険について解約返戻金を受取る権利や満期保険金を受取る権利を相続財産として相続税では認識します。
このとき、生命保険契約の権利の評価は、亡くなった時の解約返戻金相当額によって評価されます。
ただし、相続税には5000万円の基礎控除があり、生命保険には500万円×相続人数という非課税枠がありますので、一般的には税金がかからないケースが多いです。
相続税がかかるようであれば、当初に遡って徴収されるかもしれません。
2.保険期間中に母に万一のことがあれば誰が受取人となるのか。その際の税金処理。
受取人は法定相続人になります。
一時払い養老保険の税金については、
○満期・解約が契約後5年超の場合
(満期保険金・解約返戻金等 − 一時払い保険料 − 50万円)×1/2 = 一時所得
満期金から支払った保険料を引いた儲けが50万円まで非課税
○保険期間が5年以内及び5年超契約でも5年以下で解約の場合
儲けに対して20%の源泉分離課税
となります。
詳しくは税務署、保険会社にお問い合わせ下さい。
評価・お礼
いのさん
山本様
早速回答いただきありがとうございました。
ポイントとなる事項をご教示いただき、頭の整理ができました。
(現在のポイント:-pt)
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