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不貞行為の慰謝料
2008/04/26 01:34私は昨年の9月に結婚しました。経済的な理由と妊娠していたので、私の実家で暮らしていましたが、10月に旦那が帰ってこなくなり、捜索願をだし、1ヶ月後にようやく見つけました。旦那は結婚する前から友達と金銭トラブルがあり、そのせいで帰ってこれなかったと言っていました。いなくなってから分かったのですが、家を出る前に私の祖母から10万を借り、私が1人暮らしをしていたときに使っていた洗濯機と電子レンジを勝手に売っていました。私の両親とも話し合い、旦那には借金もあったので、旦那は1人で住み、状況が落ち着いたら子供と3人で暮らすことにしました。しかし年末に旦那の家に行ったとき、女と寝ているところを見てしまいました。その時は何もなかったと言っていましたが、過去にさんざん嘘をついて傷つけられてきたので精神的にも参ってしまい、信じることができなかったので、離婚届にサインさせて、旦那が仕事をしていなかったので、仕事をして養育費が払えるようになったら出そうという事にしました。その後もその女とは切れてなく、しまいには半同棲のようになっていました。挙げ句の果てにその女が妊娠して、子供をおろしたと聞きました。最初は何もなかったと言っていたので慰謝料の話はしませんでしたが、今からでも取れるでしょうか?ちなみに旦那はその女に離婚したと言っていたそうです。この2人から慰謝料は取れるでしょうか?
実咲さん ( 秋田県 / 女性 / 22歳 )
回答:1件

村田 英幸
弁護士
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不貞行為の慰謝料
実咲さん、こんにちは。
不貞行為について慰謝料は請求できます。
まず、元夫が女性と寝ているところを見たとのことですが、普通に考えれば、一つのアパート(部屋)で同衾しているところからすれば、不貞行為になるか、もしくは夫婦としては許されない行為で不貞行為に準じて考えて良いと思われます。
したがって、元夫、そして、女性に対して、慰謝料請求することは可能です。
ただし、あなたが元夫に対して、不貞行為を許してしまった場合には、慰謝料請求できない場合がありますが、ご質問からは、そこまでの事情は読み取れません。
次に、実際に慰謝料が取れるかどうかですが、これは元夫、女性が財産をもっているかどうかによります。
慰謝料請求訴訟になって、和解または判決という形になった後、相手方が財産を持っていないのであれば、差押えしようとしても、できないからです。
通常、差押えをする対象となる財産とは、不動産、自動車、預金、給料などが考えられます。
そういうものを元夫、女性は持っていますか。
また、判決等を得た後、元夫が働き出して、勤め先がわかれば、給料の差押は可能です。
大変な状況ですが、頑張ってください。
離婚の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
補足
なお、注意したい点が2つあります。
第1に、女性側が夫が結婚していることを知っていたかどうかです。
夫は離婚したと嘘をついていたということですが、逆に言えば、結婚していた事実を述べているわけなので、女性が離婚したことが確実と誤認していれば、慰謝料は請求できませんが、過失によって不貞行為となってしまったような場合でも慰謝料は請求できます。
第2に、離婚した後でも慰謝料を請求できるかですが、離婚の際に、不貞行為があったのに、なかったかのように欺かれた場合には、もともと請求できたものですから、慰謝料請求権が消えるということはないはずです。
以上、補足いたしました。
(現在のポイント:-pt)
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