対象:不動産売買
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名義変更について
miy さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
名義変更に掛かる費用は、移転登記の登録免許税と司法書士への手数料なので、10〜20万円以内で済むと思われます。
ただし、不動産の名義変更をするということは、不動産の売買または譲渡があったものとみなされます。もし、お父様に名義変更される場合に、それなりの対価をもらわないと贈与とみなされて、贈与税の課税対象となってしまいますのでご注意ください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
鈴木 宏
宅地建物取引主任者
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名義変更について
miy様
はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
建物の名義変更についてのご質問ですが
登記費用は概ね20万円前後ではないでしょうか。
ただし、不動産(土地や建物)の名義を変更するということは
その土地や建物を譲渡することになります。
お父様からそれなりの対価を得て名義を変更するなら解りますが
実質的にはご家族間であれば無償譲渡をお考えなのではと思います。
その際には登記費用の他に贈与税がかかりますので
単に名義を変更することが目的であれば
現在のままで宜しいのではとも思います。
この回答がmiy様のお役になれば幸いです。
株式会社クレド 鈴木 宏
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miyさん
贈与税について
2008/04/24 20:04父からそれなりの対価を得て名義を変更する場合贈与税がかからないとの返答ですが、対価に制限があるのでしょうか?極端な話1万とか10万の場合でも大丈夫ですか?
miyさん (茨城県/41歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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