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抵当権のない土地の住宅ローン控除について

マネー 税金 2008/04/21 21:03

こんばんは。土地(建築条件なし)と家屋を別々に買った者です。19年分の住宅ローン控除の確定申告を行いましたが、「土地の融資について抵当権の設定がない」との理由で、土地の融資残高分の住宅ローン控除を受けることができないとの連絡が税務署からありました。融資は社内融資を利用し、もともと抵当権が設定されない仕組みになっています。今後、司法書士を通じて抵当権を設定すればH20からは住宅ローン控除を受けられるとのことですが、H19の控除はあきらめるしかないのでしょうか。それとも、今後、抵当権を設定すれば、H20分の確定申告時にH19も含めて控除を受けられるのでしょうか。よろしくご教示ください。

nnnnnさん ( 兵庫県 / 男性 / 35歳 )

回答:1件

平成19年分は適用はできません。

2008/04/21 22:12 詳細リンク

京都の税理士、佐々木です。
土地の取得に要する資金に充てるための借入金のうち、家屋を目的とする抵当権が設定されていないものは住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等には該当しません。平成19年の借入金については適用はできないでしょう。
抵当権が設定された場合には、その日の属する年以後の年分については、その借入金は所要の要件が満たされることになるため、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等として差し支えないと考えられます。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
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