対象:法律手続き・書類作成
歩道を歩行中に自転車に後ろからはねられ、治療を終了させたのでこれから示談を行います。
加害者の提示したものは後遺症のことがなかったので
私のほうは、
甲に後遺症が発生した場合は、それに対する治療費、休業補償、遺失利益及び慰謝料等は本示談書とは別途に、乙は甲に支払うものとする。甲及び乙は,本件事故に関し,本示談書に定める他,後遺障害分も含め,一切の債権債務のないことを相互に確認する。
という提示をしたら(ネットに参考文があったのでそれを使いました)
加害者側から
本件事故に関し,本示談書に定めるほか,一切の債権債務のないことを相互に確認する。ただし,甲に,本件事故による後遺症が発生した場合には,甲と乙は,別途協議することとする。
としてもらえないかと提示されました。
このまま加害者側の提示で終らせるほうがいいのでしょうか?
この先、もし後遺症がでたら・・と不安があります。
宜しくお願いします。
ちなみに警察には届けていません。
前向きさん ( 東京都 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
ジコナビ代表 前田修児
行政書士
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この点のチェックはお済みでしょうか?
まずは、事故受傷について心よりお見舞い申し上げます。
さて、自転車事故でしばしば起こるので申し上げます。
支払い対象となる保険を見逃していないか再度チェックされてはどうでしょうか。
相手が賠償責任保険に入っていれば気づきやすいのですが、
ご自身や家族が加入している自動車保険が適用されることもあります。
これらの保険が適用される場合には、
自動車事故と同様の後遺障害等級の認定制度が利用できるので、
後遺障害に対する補償の心配が軽減されます。
示談の前に、確認されることをおすすめします。
すでに確認済みであれば気にしないで下さい。
評価・お礼
前向きさん
アドバイスありがとうございます。
両者とも保険には加入しておりません。
示談書をお互いに交わす今、
一文で留まっているところです。
(現在のポイント:-pt)
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