対象:離婚問題
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離婚について
2008/04/11 20:39自分勝手な性格が招いた結果だと重々承知していますが、どうしても自分ひとりでは答えが見つからずに今回相談させていただきました。
私には、今、主人とは別に好きな人が居ます。
その方は、私が結婚する前にお付き合いしていた人で、私の3つ年上で既婚者です。現在、2人の小学生のお子さんがいらっしゃいます。25歳の頃から5年不倫関係にあったのですが、彼との関係に不安を感じ、その頃よく相談していた男性に告白され付き合うようになり、1年前に結婚をしました。その時けじめをつけその彼とも別れました。ただ、主人はとても優しいのですが、元々淡白だったらしく性生活が殆どありません。何度も、こちらから御願いしましたが、なかなかそんな気になれないと言われました。最初は愛してるんだったら私に合わせてよ!という自分本位な気持ちで喧嘩を繰り返していましたが、言うたびに逆に自分が惨めになり、女として全く自信がもてなくなってしまいました。最近は、主人のこともいい人だとは思うのですが男性として全く魅力を感じません。主人の子供を産みたくないという気持ちにまでなってしまい、このまま結婚生活を続けていってはたして何か得るものがあるのか疑問で将来にとても不安を感じます。年齢的にも余裕がないしあせっています。そんな時、ずっと好きだった前の彼と会ってしまいました。彼は今真剣に離婚をするか考えてくれているようですが、奥さんが納得してくれないようです。ちなみに以前に3回離婚の話し合いをしています。奥さんは以前、夜の仕事をされていたことがあり、その頃から自分の子供が0歳の時から面倒はみずに彼の実家に預けてあります。要件を告げずに外泊する事もあります。自分のことを棚にあげて言うのもなんですが、彼が奥さんと上手に別れるにはどうしたらよいのでしょうか?彼はお店をしておるのでその財産分与も気になるようです。
ゆらゆらさん ( 福岡県 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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有責配偶者からの離婚請求
ゆらゆらさん、こんにちは。
まず、彼の夫婦に離婚原因があるかどうかですが、ご質問からは、彼の妻に離婚されても仕方がない重大な事由があるとは読み取れません。
むしろ彼のほうが浮気をしているので、有責配偶者(離婚について責任がある配偶者)であると読めます。
そうなると、ご存知のとおり、原則として、有責配偶者からの離婚請求は認められません。
例外として、最高裁昭和62年9月2日判決は、以下の3つを要件として、有責配偶者からの離婚請求を認めています。
1)夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること、2)夫婦の間に未成熟の子が存在しないこと、
3)相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと、
未成熟の子がいても、別居期間が13年間のケースでは、離婚請求が認められているケースもあります。
また、別居期間が2年4ヶ月では認められず、8年、9年8ヶ月で認められているケースもあります。
しかしながら、ご質問では、彼は別居しているのかどうか、不明です。
また、上記3)の要件のとおり、財産分与・慰謝料を誠実に行うことも要件ですので、彼としては、離婚するためには、財産的な犠牲を払う必要はありそうです。
当職の取り扱ったケースでは、夫婦の間に子供がいない事案で、慰謝料500万円を借金してまで支払ったケースでは、妻の承諾が得られて、離婚に至ったものがあります。
しかし、妻がどうしても離婚に同意しない場合には、離婚請求・調停は難しそうです。
大変な状況ですが、頑張ってください。
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