飲み屋の未収金について - 民事家事・生活トラブル - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

飲み屋の未収金について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2008/04/10 21:39

こんにちは、専門家にお聞きします。
私の知人がスナックを経営しております。
飲み屋のツケの回収についてよくわからないのでお願いします。
飲み屋のツケは確か短期時効に該当するので、1年で消滅してしまいますよね。おそらく時効は過ぎてしまっています。
それでも回収したいと思うのですが、相手に時効の援用をされていなければ先方が「ツケを認めるか」「一円でも支払えば」時効の効果はいったんストップするみたいですよね?
具体的な方法としては書面で残す以外に、電話録音等でも相手が認めれば証拠となりうるのでしょうか?

その他具体的な方法や手段等ありませんでしょうか?

また私の解釈は間違えているかもしれません。

よろしくご教授ください。
お願いします。

こまりさん ( 兵庫県 / 男性 / 33歳 )

回答:1件

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

- good

消滅時効完成後の対応

2008/04/11 07:35 詳細リンク

こまりさん、こんにちは。

消滅時効が完成する前ならば、裁判上の請求をすることによって時効完成が中断されるのですが、ご質問にそって、消滅時効が完成した後の対応ということで、お答えします。

飲食店の飲食代金は、民法174条4号で1年の消滅時効です。

債務を承認するか、または弁済した場合には改めて消滅時効が進行します。

書面で債務承認書を取るか、または返済猶予書を差し入れてもらうのがベストだと考えます。

返済猶予は、特に、とりあえず平成○年○月○日まで返済を待ってもらいたい旨書いてもらうので、書きてもらいやすい方法だと思います。


これに対して、電話録音ですと、録音の相手方、日付などが争いになりやすいです。

録音の相手方については、氏名を名乗らせるようにしたほうがよいと思います。

また、録音の媒体について、公証役場で確定日付を取れば、日付が確定できます。

大変な状況ですが、頑張ってください。

債権回収の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

複雑な状況でのアパートでの自殺 MusicVideomanさん  2011-07-24 11:41 回答1件
相続について marusukeさん  2015-08-01 15:47 回答2件
夫の不倫が発覚した後の事について oraoraさん  2012-09-16 15:17 回答1件
親戚の個人事業店舗の連帯保証について hide35さん  2012-09-16 10:29 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

中西 優一郎

弁護士法人アルテ

中西 優一郎

(弁護士)

岡村 陽介

サニー行政書士事務所

岡村 陽介

(行政書士)