対象:民事家事・生活トラブル
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こんにちは、専門家にお聞きします。
私の知人がスナックを経営しております。
飲み屋のツケの回収についてよくわからないのでお願いします。
飲み屋のツケは確か短期時効に該当するので、1年で消滅してしまいますよね。おそらく時効は過ぎてしまっています。
それでも回収したいと思うのですが、相手に時効の援用をされていなければ先方が「ツケを認めるか」「一円でも支払えば」時効の効果はいったんストップするみたいですよね?
具体的な方法としては書面で残す以外に、電話録音等でも相手が認めれば証拠となりうるのでしょうか?
その他具体的な方法や手段等ありませんでしょうか?
また私の解釈は間違えているかもしれません。
よろしくご教授ください。
お願いします。
こまりさん ( 兵庫県 / 男性 / 33歳 )
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村田 英幸
弁護士
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消滅時効完成後の対応
こまりさん、こんにちは。
消滅時効が完成する前ならば、裁判上の請求をすることによって時効完成が中断されるのですが、ご質問にそって、消滅時効が完成した後の対応ということで、お答えします。
飲食店の飲食代金は、民法174条4号で1年の消滅時効です。
債務を承認するか、または弁済した場合には改めて消滅時効が進行します。
書面で債務承認書を取るか、または返済猶予書を差し入れてもらうのがベストだと考えます。
返済猶予は、特に、とりあえず平成○年○月○日まで返済を待ってもらいたい旨書いてもらうので、書きてもらいやすい方法だと思います。
これに対して、電話録音ですと、録音の相手方、日付などが争いになりやすいです。
録音の相手方については、氏名を名乗らせるようにしたほうがよいと思います。
また、録音の媒体について、公証役場で確定日付を取れば、日付が確定できます。
大変な状況ですが、頑張ってください。
債権回収の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
(現在のポイント:-pt)
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