回答:1件
どちらで控除しても同じくらいですね。
京都の税理士、佐々木です。
子供さん2人を扶養控除とすると76万円が所得から控除されます。税金は所得に税率を乗じて計算しますので、税率20%で約152千円、税率10%で約76千円の税金負担が軽くなります。税率は所得が多くなるにつれて高くなりますので、所得から控除する金額が多ければ、逆に税金負担としては軽くなります。
ユーリンさんの世帯の場合、夫様の税率は20%、ユーリンさんの税率は15%となりますので、夫様の扶養控除とすれば約152千円の税金負担の軽減になりそうですね。ユーリンさんの扶養控除とすれば約76千円の税金負担の軽減と扶養手当72千円、合計約148千円の負担が軽減されそうですね。
評価・お礼
ユーリンさん
佐々木様
とても分かりやすい回答でした。
ありがとうございました。
どちらに入れてもあまり変わりはない事が
分かりましたので
子供はこのまま夫の扶養にしておこうと
思います。
ありがとうございました!!
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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