対象:年金・社会保険
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雇用保険について
こんにちわ、FP コンサルティング岡崎です。
社内の社会保険労務士に確認しましたので回答します。
まずは就業規則の確認が必要ですが、解雇の事由についての記載があると思います。
その内容によりますが、30日前の予告や30日分の手当りが受給できる可能性はあります。過去の判例にもあるようですし。
また、解雇を予告された労働者は、当該解雇の予告がなされた日から、当該退職の日までの間においても、使用者に対して当該解雇の理由を記載した文書の交付を請求できます。
微妙な案件ですが、労働基準監督署に相談してみて下さい。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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ライフプランに関する相談業務はスキルや対応力も必要ですが、ケーススタディの蓄積が問題解決には重要です。これまでに3000件以上の相談を受け、そこで培った問題解決能力で、最適なアドバイスをさせていただきます。
吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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お近くのハローワークで確認を・・
はじめまして、ななまるさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野です。
私は、社労士の資格を持ってないので、専門ではないですが、参考までにお答えさせていただきます。
現在の派遣会社から次の職場は紹介されるのでしょうか?
派遣先を紹介され、それを断った場合は自己理由になる可能性があります。
しかし、次の派遣先を紹介されなかったとしても、会社都合と判断されないという事も有り得るようなので、一度、ななまるさんのお住まいの管轄のハローワークへ確認されたほうが良いですね。
総合労働相談の案内
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
(現在のポイント:-pt)
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