対象:年金・社会保険
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年金の手続きについて
はじめまして、うさぎのあたま様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
手続は何月になっても、3月に遡って(3月の日付で)扶養に入ることができます。3月は国民年金に加入する必要はありません。
ただ、2月までが前職の厚生年金加入期間で、3月の現在は年金未加入の状態ですので、資格喪失証明書だけでも早くもらえるように、前職場へ催促してください。何日もかかる手続ではありませんので。
評価・お礼
うさぎのあたまさん
遡って扶養に入れるとの事で安心しました。丁寧に回答していただいて本当にありがとうございました。
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