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養育費について
2008/03/23 00:04はじめまして。
私は現在25歳で子供が2人いて今年の7月に第3子を出産します。
子供の父親は全員別の人物で現在妊娠中の子供の父親と結婚します。
私は上の子供を未婚で産みました。
2人とも認知はしてもらってます。
再婚するにあたって子供の養子縁組を組むのですが子供たちの本当の父親に過去養育費をもらったことがなく、下の子供に関しては4年たった今やっと認知してくれたので養育費の請求が今からになってしまいます。
私は現在妊娠中で再婚も決まってますが養育費の請求は出来ますか?
回答お願いします。
あっちゃん☆さん ( 兵庫県 / 女性 / 25歳 )
回答:2件
養育費の請求について。
あっちゃん、はじめまして行政書士の藤原寛子です。
7月の出産にむかい、体調の方はいかがでしょうか。
法律的には
認知がなされると、法的に親子関係が認められ
遺産相続の権利が発生し(嫡出子の2分の1)、
相互扶養の義務を負うことになります。
(この関係は、養子縁組をされても基本的には変わりません)
これに基づき養育費を支払う義務を負うことになるわけですが、
その額は話し合いによって決められることになります。
また、一方で再婚相手と子供さんが
養子縁組をされるとのことですので再婚相手の方は
養親として養子との間に親子関係が生じ共同親権者となります。
子供さんの実の父親側からいいますと
養育費の減額や支払いの免除を請求する可能性がありますが
請求をされることは可能ですので、交渉をしてみてはいかがでしょうか。
そして、大切なことは
あっちゃん、新しいパートナー、3人のお子さんが
未来に向かって幸せな生活をすすめることではないかと思います。
これをベースに考えていきましょう。
では、また。
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榎本 純子
行政書士
-
請求は可能です。
あっちゃんさん、こんにちは。行政書士の榎本です。
認知をしてもらっているということは、法律上親子関係が発生しているということなので、請求は問題なくできます。
ただし、今後結婚し、その夫と養子縁組をするということですので、その夫も養父として、お子様の扶養義務が発生します。
ですので、実父の扶養義務は軽減されます。
ですが、扶養義務が全くなくなるわけではありませんので、請求はできます。
話し合いで合意した場合は、必ず合意を書面にし、公正証書にもしておくことをお勧めします。
養育費は、親の義務であると同時に、子どもの権利ですので、まずは父親と話し合ってみてくださいね。
(現在のポイント:-pt)
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