新築 諸費用の固定資産税について。 - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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新築 諸費用の固定資産税について。

住宅・不動産 不動産売買 2008/03/18 01:07

住居購入により今月末に銀行決済があり、諸費用の見積もり(精算表)をもらいました。
中に『固定資産税精算金他 \119154』とあり、内訳として3/27〜3/31の5日分と4/1から翌3/31の合計のようなのです。固定資産税が毎年かかってくるのは分かっていましたが、今回の諸費用内に翌年分までの請求が組み込まれているのは当然の事なのでしょうか?
固定資産税は基本的には前払いになるのですか?
また、新築での軽減措置が受けられるはずなのですが いつから受けられるのですか?
実家の新築時には自分達では何もしていないけれど、軽減された金額で通知が来てる、との事ですが通常 初めての支払いで諸費用内で固定資産税は軽減措置はされているのでしょうか?

なるちょさん ( 大阪府 / 女性 / 30歳 )

回答:2件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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新築 諸費用の固定資産税について

2008/03/18 08:35 詳細リンク

なるちょ さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

固定資産税は、1月1日の持ち主に対して課税される税金になります。
課税される期間は、1月1日から12月31日となっておりますので、

通常、不動産取引において固定資産税の精算は、

1月1日から引渡しの前日 ⇒ 売主負担

引渡し日から12月31日 ⇒ 買主負担


とすることが多いです。なので、今回のお取引の場合、
ご指摘のとおり、4月1日から翌年3月31日の分を支払うのは
計算を間違っていると思われます。(本来なら12月31日まで)

また、固定資産税は1月1日の土地の状況で判断しますので、
今年の1月1日時点で、すでに家が完成、またはそれに近い状況だった場合、
居住用不動産の評価減を受けることができますが、

更地であったり、基礎工事の段階だったりした場合は、
居住用の建物が建っていない状況と判断され、更地での評価となります。

翌年以降は、居住用財産とみなされて固定資産税評価額は変わってきます。
(手続きの必要はございません)



詳細なことは、所轄の市町村の担当部署にご確認下さい。

以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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固定資産税について

2008/03/18 11:31 詳細リンク
(5.0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。よろしくお願いします。


固定資産税の精算は、一般的にご自身の所有になられた時点で、それ以降負担するように
なります。
その為、3月27日以降はご負担することになります。

ただ、固定資産税の起算日の基準は東京と大阪では商慣習の違いで、大阪の地域は4月
1日を起算日とするはずです。

その為、3月27日から31日までの5日分と、4月1日以降のご負担をするようになっていると
思われます。



では翌年分は?という疑問ですが、

税金の納付書は、1月1日の時点での所有者のもとに送付されます。
例えば、1月は売主の所有だったが、2月は決済して買主の所有になったとします。

しかしながら、
納付書は売主のもとに行く為、買主が2月以降12月分までの税金を売主に支払います。

その後、売主が買主から預かった税金分を合わせて納付するという形をとります。


今回も、「支払義務は所有者が負いますが、納付は売主にお願いする」ということになると
思います。


このように、実務上の関係から「前払い」のような形になってしまいます。




また、新築住宅の固定資産税の軽減ですが、やはり1月1日時点で既に建物が完成して
いれば軽減されてきます。

未完成であれば、翌年分から対象になります。

詳細につきましては、税務署ではなく建築地の区や市、町の資産税課等に確認される
ことをお勧めいたします。



以上、ご参考になれば幸いです。


詳しいご説明が必要であればお気軽にお問い合わせ下さい。

評価・お礼

なるちょさん

すごく詳しくて理解できました。
ありがとうございます。
納得がいきスッキリしました。

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
(東京都 / お金と住まいの専門家)
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
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