対象:年金・社会保険
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育児休業について
2008/03/16 15:08
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はじめまして、たっく様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
育児休業を取ることと、社会保険上の扶養とは関係ありませんので退社する必要はありません。
有期契約社員の方の育児休業取得の要件は一般社員よりも厳しくなっていますので、取れるかどうかを雇用保険の取得要件及び会社の育児・介護休業規程等で確認してください。雇用保険の取得要件については私のコラムに掲載していますのでご一読ください。
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