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フリーターの子供の合理的な収入

マネー 税金 2008/03/15 08:26

フリーターをしている同居の子供がいます。昨年はなんとか年収120万円未満でしたので税金と健康保険は父親(年収800万円程)の扶養家族としています。ただ本人が通う芸能系のレッスン代を自分で稼ぐという目的もあり、今年の平均月収は10万円を超えるといっております。そうすると税金も健康保険も扶養家族扱いにならなくなってむしろ手取りが減るから月10万円未満抑えるように言いましたが、境目の金額がわからないこともあり言うことを聞きません。本人が国民健康保険に移行することと親の扶養控除から外れることに伴う、収入・支出・手取り額の変化のシミュレーションをお願いします。

ワイワイおやじさん ( 埼玉県 / 男性 / 52歳 )

回答:2件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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扶養の条件です

2008/03/15 11:04 詳細リンク

ワイワイおやじ 様

扶養の条件をお知らせします。

税金(所得税)の扶養の要件は給与所得が年収103万円以下です。

健康保険の扶養の条件は
年収130万円未満、1月当たり108,344円未満、失業給付基本手当て日額3,562円、全てに該当することとなっています。

国民健康保険の保険料は居住地の自治体により金額が異なります。当該保険取扱部署にお問い合せ下さい。

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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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バイト収入を103万円以下が扶養控除の限度です!

2008/03/15 12:32 詳細リンク

ワイワイおやじ様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のワイワイおやじ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
同居のお子さまの扶養控除につきまして、特定扶養親族(16〜22歳)は63万円で一般の扶養親族は38万円となります。多分、お子さまは一般の扶養親族に該当されるかと推測いたします。
つまり、65万円(基礎控除)+38万円(扶養控除)=103万円以下のバイト収入であれば扶養控除が可能です。
しかし、今後の月収から考慮いたしますと、年収は120万円以上となり扶養控除の対象外となると考えます。

(ご参考)
年収800万円、扶養家族2名(配偶者控除38万円、扶養控除38万円)、社会保険料92万円、生命保険料控除5万円、医療費控除10万円(以上を前提として)

1.現状
・納税額:330,500円

2.扶養控除がない場合
・納税額:406,500円

以上

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