対象:年金・社会保険
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加入期間に関しては問題ありません
はじめまして、ミスター 年金様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
配偶者加給年金額は、加給年金額対象となる配偶者が20年(特例の場合15年〜19年)以上加入期間のある老齢厚生年金を受けることができるときは支給停止されます。
文面では厚生年金加入期間は3年ということですので、対象外にはなりません。その他にも受給要件はありますが、奥様の加入期間に関しては受給できないということはありませんね。
評価・お礼
ミスター 年金さん
私なりに勉強して、加給年金は出るものと
思ってましたが、社会保険事務所の
担当の方から、駄目という返事をもらって
とても疑問に思っていました。
ご回答をいただいて、ありがとうございました。
私は50歳後半の年齢ですが、だんだんと
支給される年齢が近づいてきますと、すぐに老後の生活設計に影響されます。
社会保険事務所の方は、最近は親切なのですが、
すべての担当の方が間違いがないとも言い切れな
いと思いますので、自分でも仕組みや制度を理解
した上で、年金受給に備えたいと思います。
ありがとうございました。
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