扶養について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月15日更新

扶養について

マネー 税金 2008/03/12 15:29

私は今高校2年で通信に通っています。4月から3年になり、今後は進学し、夜間の専門に通うつもりです。また一人暮らしを考えています。
そこでいくつか質問があります。
?いくら以上稼げば親に負担がかからないのか
?130万以上稼ぐと自分で保険や年金などにはいらなければならないと聞きましたが、学生の場合どうなるのか
??を払う場合、所得税、住民税を含めいくらくらいか
?130万を超えて上限はないのか
?親もあまりわからないようなのですが、このようなことは税務署にきけばいいのでしょうか
わからないことだらけで、まとまっていませんが、回答宜しくお願いします

CKEYさん ( 千葉県 / 女性 / 17歳 )

回答:1件

専門学校の要件に注意してください

2008/03/13 20:05 詳細リンク
(5.0)

こんばんは、税理士の杉原正道です。

社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件ですが、130万円という基準は扶養家族に該当するかどうかの基準であって、本人が加入するかどうかは、勤務先との条件次第となります。つまり、労働時間・労働日数が、その会社の一般社員の3/4以上になるかどうか、が基準となります。学生の場合の特典はありません。

税金(所得税・住民税)では、勤労学生控除という特典があります。専門学校の場合には、すべての学校が対象になるのではなく、国が認めた学校の国が認めた過程に通う学生だけが対象になりますから、専門学校側へ確認を入れることを忘れずに・・・。
勤労学生には年収要件もあり、給与収入130万円以下となります。該当すれば、所得税では、27万円、住民税では26万円の控除となります。

回答文字数の関係で、もし月給10万円であったとした場合の天引き額を試算すると、健康保険4018円、厚生年金4620円、雇用保険700円、所得税0(勤労学生の場合)となります。住民税は翌年から課税されますが、年収120万円であれば、均等割4000円のみとなります。

評価・お礼

CKEYさん

とてもわかりやすい回答ありがとうございます。
もう少し時間があるので、親と話し合って決めたいとおもいます。
またなにかあれば質問させていただきます。
ありがとうございました。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

CKEYさん

お返事遅れました

2008/03/15 22:11

回答ありがとうございます。
今は、103万におさえてますが、正直もっと稼ぎたいです。学費や携帯代、交通費などの出費がおおいので。今年はなんとかできそうですが、一人暮らしを考えてるので来年からは103万以上稼ぎたいです。
勤労学生控除は130万以下のようなのですが、私の場合親に負担をかけず、自分で稼いだお金で一人暮らしをしたいんです。そうすると130万以下(月10万程)での生活は厳しいと思うのですが・・・。なので130万以上稼ぐ事になると思います。
勤労学生の130万以下というのは、交通費込みの金額でしょうか??
もし一般社員の3/4に達しない場合は、保険や年金の支払いはないのですか??
正直かなり難しくて・・・。
来年の話で時間はありますが、できるだけ早く決めたいので、お忙しい中申し訳ありませんが、またご返答おねがいします。

CKEYさん (千葉県/17歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

失業保険給付後の扶養控除について(住民税) あけみるくさん  2008-03-04 18:14 回答2件
退職>学生になったのですが。。 hihoさん  2007-06-08 14:28 回答1件
住民税と、源泉徴収と一致しない所得税について 税金難民さん  2017-02-11 13:20 回答1件
夫の扶養に入るべきか? ポワンさん  2017-01-20 10:36 回答1件
配偶者特別控除について あっPさん  2017-01-16 08:34 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)