対象:住宅・不動産トラブル
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住宅ローン、消費者金融の借り入れ、農機具購入の際のローン(農機具を担保)など
多額の残債を残して夫が亡くなりました。
相続人となるのは母親、妻(私)で子供はありません。
現在債務について調査しているところです。
住宅ローンについては、保険で残債は無くなります。
消費者金融の借り入れについて残りますが、私は相続放棄します。
別居していた夫の姉が移り住むことになったので、
今後、自宅家屋には夫の姉と夫の母親が居住することになります。
今後のことを考え、家屋の名義をどうしたらいいか。
どのようにできるのかご教示ください。
1.母親が相続して母親名義にする。
母親が相続した場合には、消費者金融、担保付ローンの返済を母親が負うことになってしまうのか?
2.姉が相続できるのか?
補足
2008/03/12 10:14この状況で、夫より以前に亡くなった
亡き父親名義の不動産が未相続であることが
分かりました。
私は放棄しているので問題ないと思いますが、
亡き夫の相続分は母親に行くことになりますか?
亡き父の相続人は
夫の母親と亡き夫、姉(長女、二女)2人です。
よちままさん ( 茨城県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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相続の基本についての解説
よちままさん、こんにちは。
法定相続では次のとおりに決まっています。
配偶者は常に相続人となります。しかし、あなたは、相続放棄しているので、相続人になりません。
第1順位 子(子が死亡している場合などは、孫。孫が死亡している場合には、ひ孫)
第2順位 父、母(父母ともに死亡している場合には祖父母)
第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合には甥、姪。ただし、甥、姪の子供の再代襲はありません)
第2順位は、第1順位の人が1人もいない場合に相続します。
第3順位は、第1順位、第2順位の人が1人もいない場合に相続します。
本件では、子がいないので、母が相続します(父はいらっしゃらないようですね)。
また、第3順位の姉は、第2順位の母が相続するので、相続権はありません。
したがって、ご質問に対する回答は次のとおりとなります。
ご質問1 母が相続登記をする。
消費者金融、担保付ローンの負債は母が相続することになります。
余りに多額の場合、不動産の価値を上回ることが考えられますので、相続開始より3ヶ月以内に限定承認をすることも考えられます。
また、消費者金融などの債務は弁護士を入れて、任意整理をするとよいでしょう。利息制限法で決まっている上限金利を超えて、消費者金融は金利を取っていることが多いので、債務を圧縮することができる場合が多いでしょう。
ご質問2 姉が相続することはできません。
以上、簡単ではありますが、解説させていただきました。
大変な状況ですが、頑張ってください。
相続の解説、解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
評価・お礼
よちままさん
とても分かりやすいご回答ありがとうございます。おかげさまで何とかよい方向に動けそうです。何かありましたら、今後ともよろしくお願いいたします。
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